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所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第2条(預貯金の範囲)

法第二条第一項第十号(預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条(貯蓄金の管理等)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条(貯蓄金の管理等)の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項(福祉事業)に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項(福祉事業)に規定する事業団に対する加入者の貯金 三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)に対する預託金で、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項、第二項又は第四項(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく有価証券の購入のためのもの

この条文を準用・引用する条文 24

引用 所得税法施行令 第1条 (定義) 引用 所得税法施行令 第1の2条 (恒久的施設の範囲) 引用 所得税法施行令 第2の3条 (公社債等運用投資信託の範囲等) 引用 所得税法施行令 第4条 (有価証券に準ずるものの範囲) 引用 所得税法施行令 第6条 (減価償却資産の範囲) 引用 所得税法施行令 第26条 (非課税とされる資力喪失による譲渡所得) 引用 所得税法施行令 第28条 (非課税とされる金品の交付を行う団体) 引用 所得税法施行令 第30条 (非課税とされる保険金、損害賠償金等) 引用 所得税法施行令 第41条 (非課税貯蓄限度額変更申告書) 引用 所得税法施行令 第78条 (用語の意義) 引用 所得税法施行令 第89条 (国庫補助金等の範囲) 引用 所得税法施行令 第98の2条 (必要経費に算入される資産の額) 引用 所得税法施行令 第167の5条 (特定支出の支出等を証する書類) 引用 所得税法施行令 第207条 (医療費の範囲) 引用 所得税法施行令 第213条 (地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金) 引用 所得税法施行令 第217条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 所得税法施行令 第262条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示) 引用 所得税法施行令 第267条 (確定申告による還付) 引用 所得税法施行令 第326条 (生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収) 引用 所得税法施行令 第335条 (告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲) 引用 所得税法施行令 第344の2条 (株式等の範囲から除かれる公社債) 引用 所得税法施行令 第352条 (不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者) 引用 法人税法施行令 第111の3条 (譲渡制限付新株予約権の範囲等) 引用 法人税法施行令 第177条 (国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)