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所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第3条(棚卸資産の範囲)

法第二条第一項第十六号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。) 二 半製品 三 仕掛品(半成工事を含む。) 四 主要原材料 五 補助原材料 六 消耗品で貯蔵中のもの 七 前各号に掲げる資産に準ずるもの

この条文を準用・引用する条文 16

準用 所得税法施行令 第281条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得) 引用 所得税法施行令 第6条 (減価償却資産の範囲) 引用 所得税法施行令 第30条 (非課税とされる保険金、損害賠償金等) 引用 所得税法施行令 第31の2条 (障害者等の範囲) 引用 所得税法施行令 第32条 (金融機関等の範囲) 引用 所得税法施行令 第64条 (確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い) 引用 所得税法施行令 第81条 (譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産) 引用 所得税法施行令 第82の2条 (公的年金等とされる年金) 引用 所得税法施行令 第170の3条 (外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例) 引用 所得税法施行令 第173条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費) 引用 所得税法施行令 第183条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 引用 所得税法施行令 第185条 (相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算) 引用 所得税法施行令 第217条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 所得税法施行令 第336条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 引用 所得税法施行令 第351条 (生命保険金に類する給付等) 引用 所得税法施行規則 第40条 (収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)