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復興特別所得税に関する政令平成二十四年政令第十六号

第2の2条(分配時調整外国税相当額の控除)

法第十三条の二第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。第五項及び次条第二項において同じ。)の額を除く。)とする。 2 法第十三条の二第一項の規定により復興特別所得税の額から控除する金額は、前項に規定するその年分の所得税の額のみを基準所得税額(法第十条に規定する基準所得税額をいう。第五項及び次条において同じ。)として法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額を限度とする。 3 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、第一項中「第五項」とあるのは「以下この条」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」と、前項中「のみ」とあるのは「及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)のみ」とする。 4 租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「第五項」とあるのは「以下この条」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」と、第二項中「のみ」とあるのは「及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)のみ」とする。 5 法第十三条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額とする。 6 租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。 7 租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。

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