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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号

第13の2条(分配時調整外国税相当額の控除)

復興特別所得税申告書を提出する居住者が令和二年から令和十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。 2 復興特別所得税申告書を提出する非居住者が令和二年から令和十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超えるときは、その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。 一 その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する控除限度額 二 その年分の所得税法第百六十四条第一項第一号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。) 3 前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に分配時調整外国税相当額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。