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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第143条(青色申告)

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 所得税法 第2条 (定義) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第20条 (青色申告) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第2条 (住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第9条 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 所得税法 第145条 (青色申告の承認申請の却下) 引用 所得税法 第147条 (青色申告の承認があつたものとみなす場合) 引用 所得税法 第148条 (青色申告者の帳簿書類) 引用 所得税法 第150条 (青色申告の承認の取消し) 引用 所得税法 第151条 (青色申告の取りやめ等) 引用 所得税法 第166条 (申告、納付及び還付) 引用 所得税法施行規則 第56条 (青色申告者の備え付けるべき帳簿書類) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第6条 (法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)