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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第18条(期限後申告)

期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。)は、その提出期限後においても、第二十五条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。 3 期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 28

引用 租税特別措置法 第2条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の6の2条 (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例) 引用 国税通則法 第21条 (納税申告書の提出先等) 引用 国税通則法施行令 第28条 (重加算税を課さない部分の税額の計算) 引用 法人税法 第75の4条 (電子情報処理組織による申告) 引用 法人税法 第82の7条 (電子情報処理組織による申告) 引用 法人税法 第82の15条 (電子情報処理組織による申告) 引用 法人税法 第82の23条 (電子情報処理組織による申告) 引用 消費税法 第2条 (定義) 引用 消費税法 第15の2条 (特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用) 引用 消費税法 第16条 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例) 引用 消費税法 第43条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 消費税法 第46の2条 (電子情報処理組織による申告の特例) 引用 消費税法 第59の2条 (電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第29条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第32条 (滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第2条 (定義) 引用 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第8条 (他の国税に関する法律の規定の適用) 引用 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条 (定義) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第34条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第40条 (定義) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第28条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第29の2条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等) 引用 地方法人税法 第19の3条 (電子情報処理組織による申告) 引用 地方法人税法 第24の5条 (電子情報処理組織による申告) 引用 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第4条 (加重された重加算税が課される部分の税額の計算) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第27条 (電子情報処理組織による申告)