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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第38条(延納の要件)

税務署長は、第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、五年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下「課税相続財産の価額」という。)のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額(以下「不動産等の価額」という。)が占める割合が十分の五以上であるときは、不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については十五年以内とし、その他の部分の相続税額については十年以内とする。)の年賦延納の許可をすることができる。 この場合において、延納税額が五十万円(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、百五十万円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。 2 前項の規定により延納の許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額」という。)とその他の部分の税額(以下「動産等に係る延納相続税額」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。 3 税務署長は、第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき贈与税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、五年以内の年賦延納の許可をすることができる。 4 税務署長は、第一項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その延納税額が百万円以下で、かつ、その延納期間が三年以下である場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 相続税法 第34条 (連帯納付の義務等) 準用 相続税法 第44条 (物納申請の全部又は一部の却下に係る延納) 準用 相続税法 第48の2条 (特定の延納税額に係る物納) 準用 相続税法施行令 第25の2条 (物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等) 準用 租税特別措置法施行令 第40の8の13条 (医療法人の持分についての相続税の税額控除) 引用 相続税法 第47条 (物納の撤回に係る延納) 引用 相続税法施行令 第12条 (延納の許可限度額) 引用 相続税法施行令 第13条 (延納期間の延長される財産) 引用 相続税法施行令 第14条 (不動産等の価額に対応する延納税額の計算等) 引用 相続税法施行令 第25の5条 (物納の撤回に係る延納の許可限度額等) 引用 相続税法施行令 第28条 (立木の価額に対応する延納税額の計算等) 引用 相続税法施行規則 第20条 (延納申請書等の記載事項等) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の9条 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の12条 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の8の2条 (計画伐採に係る相続税の延納等の特例) 引用 租税特別措置法 第70の9条 (特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の10条 (不動産等に係る相続税の延納等の特例) 引用 租税特別措置法 第70の11条 (相続税の延納に伴う利子税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の14条 (医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の額の計算の方法等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の9条 (計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の10条 (相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の11条 (不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等)