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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第48の2条(特定の延納税額に係る物納)

税務署長は、第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者について、第三十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「特定物納対象税額」という。)を第三十九条第三十項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合においては、その者の申請により、特定物納対象税額のうちその納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。 2 前項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して十年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第一項の規定並びに第六項において準用する第四十一条第一項後段及び第二項から第五項までの規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について当該特定物納に係る財産ごとに当該特定物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。 4 第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請により特定物納の許可を求めようとする税額のうち、当該提出があつた日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、当該各号に定める日まで延長する。 一 前項の規定により申請の却下がされる日、第六項において準用する第四十二条第十項の規定により申請を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる日 これらの日の翌日から起算して一月を経過する日 二 第六項において準用する第四十三条第二項の規定により相続税の納付があつたものとされる日 当該納付があつたものとされる日 5 特定物納に係る財産の収納価額は、当該特定物納に係る申請の時の価額による。 ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。 6 第四十一条第一項後段及び第二項から第五項まで、第四十二条第三項、第八項から第十項まで、第十四項及び第十六項から第三十一項まで、第四十三条第二項から第七項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 7 前各項に定めるもののほか、特定物納に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 相続税法 第53条 (物納等に係る利子税) 準用 相続税法施行令 第25の7条 (特定の延納税額に係る物納の許可限度額等) 準用 相続税法施行規則 第22条 (物納申請書等の記載事項等) 準用 相続税法施行規則 第27条 (物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項) 準用 租税特別措置法 第69の4条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 準用 租税特別措置法 第69の5条 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 準用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の6の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の6の9条 (個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7の3条 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第70の7の7条 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 引用 相続税法施行規則 第28条 (特定物納申請書の記載事項) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)