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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第44条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)

税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第四十二条第二項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから第四十二条第二項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。 2 第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条(第二十九項を除く。)並びに第四十条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 相続税法 第34条 (連帯納付の義務等) 準用 相続税法 第48の2条 (特定の延納税額に係る物納) 準用 相続税法 第52条 (延納等に係る利子税) 準用 相続税法 第53条 (物納等に係る利子税) 準用 相続税法施行令 第25の2条 (物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等) 準用 相続税法施行規則 第20条 (延納申請書等の記載事項等) 準用 相続税法施行規則 第28条 (特定物納申請書の記載事項) 準用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 準用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の6の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7の12条 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法施行令 第40の8の13条 (医療法人の持分についての相続税の税額控除) 引用 租税特別措置法 第70の8の2条 (計画伐採に係る相続税の延納等の特例) 引用 租税特別措置法 第70の9条 (特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の10条 (不動産等に係る相続税の延納等の特例)