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法人特別税法平成四年法律第十五号

第18条(法人特別税に係る法人税法の適用の特例等)

法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法 第二条第十八号 除く。)として 除く。)及び法人特別税(附帯税を除く。)として 第三十八条第一項 法人税の額 法人税の額及び法人特別税の額 準用する場合 準用する場合及びこれらの規定を法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十二条第三項(法人特別税の申告書の提出期限の延長)において準用する場合 第六十七条第二項 金額) 金額)及び当該事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額につき同法第三章(税額の計算)の規定により計算した法人特別税の額 第六十九条第二項 の控除限度額と の控除限度額及び法人特別税控除限度額として政令で定める金額と 第八十二条 掲げる金額につき 掲げる金額又は法人特別税法第二条第六号(定義)に規定する法人特別税申告書に記載すべき同法第十二条第一項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき 第九十三条第二項第三号 法人税並びに 法人税及び同号に規定する法人特別税並びに 第九十四条第一号 法人税の 法人税又は法人特別税の 所得に対する法人税 所得に対する法人税及び当該各事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額に対する法人特別税 国税通則法 第十五条第二項第三号 法人税 法人税及び法人特別税 第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項 法人税 法人税、法人特別税 第六十五条第三項第二号 加算した金額 加算した金額(法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十一条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額) 第七十五条第四項第一号 又は法人税法 、法人税法又は法人特別税法 第八十五条第一項及び第八十六条第一項 法人税 法人税、法人特別税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 第五十三条第九項 控除限度額 控除限度額と法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 第三百二十一条の八第九項 控除限度額及び 控除限度額及び法人特別税法第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と 政令で定めるもの 政令で定めるものとの合計額 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第二百六十条の二第十六項 法人税に 法人税及び法人特別税に 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号) 第四十七条第十項 法人税に 法人税及び法人特別税に 2 前項に定めるもののほか、法人税又は法人特別税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 国税通則法第七十一条第一項第一号の規定の適用については、法人税及び法人特別税は、同一の税目に属する国税とみなす。 二 法人税又は法人特別税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下この号及び次項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人特別税と納税義務者及び事業年度が同一である他の法人特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の法人特別税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は法人特別税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。 3 租税特別措置法第六十六条の四第十六項から第十八項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人特別税に係る更正決定等及び国税の徴収権(国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権をいう。)の時効について準用する。 この場合において、租税特別措置法第六十六条の四第十六項中「課税の特例)」」とあるのは「課税の特例)(法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十八条第三項(法人特別税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。次条において同じ。)」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴つてする法人特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人特別税」と、同条第十七項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人特別税」と読み替えるものとする。 4 前三項に定めるもののほか、第十一条第一項に規定する内国法人の指定期間内に最初に終了する課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合における同項の規定により控除される金額の計算、法人特別税に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)その他の法令の規定の技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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