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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第72条(国税の徴収権の消滅時効)

国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定による更正若しくは賦課決定、同条第四項の規定による賦課決定、前条第一項第一号の規定による更正決定等、同項第三号の規定による更正若しくは賦課決定又は同項第四号の規定による更正決定等により納付すべきものについては、第七十条第三項若しくは前条第一項第一号若しくは第三号に規定する更正、第七十条第四項に規定する賦課決定、前条第一項第一号に規定する裁決等又は同項第四号に規定する更正決定等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 3 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 関税法 第14の2条 (徴収権の消滅時効) 準用 関税法 第14の3条 (還付請求権の時効) 準用 租税特別措置法 第90の12の2条 (自動車重量税の納付の事実の確認等の特例) 準用 国税通則法 第74条 (還付金等の消滅時効) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第11の2条 (国税の徴収の共助) 準用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第20条 (法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等) 準用 法人特別税法 第18条 (法人特別税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 相続税法 第37条 (贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 相続税法施行令 第10条 (還付すべき税額の充当の順序等) 引用 租税特別措置法 第40の3の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の4条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の12の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の26条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 国税通則法 第29条 (更正等の効力) 引用 所得税法 第151の2条 (国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例) 引用 所得税法 第151の3条 (非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第63条 (復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 地方法人税法 第26条 (更正等の期間制限の特例等) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)