石油石炭税法施行令昭和五十三年政令第百三十二号
第16条(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)
法第十五条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する原油等(当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を、同条第一項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月(原油等の引取先の石油の精製の用に供する設備その他の施設について高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十五条第一項(保安検査)若しくは第三十九条の二十七第一項後段(保安検査等の特例)に規定する保安検査又は同法第三十五条の二(定期自主検査)に規定する自主検査その他法律の規定に基づくこれらに類する検査が行われたことにより、原油等を保税地域から引き取らなかつた月を除く。)において保税地域から一回以上引き取つている者とする。
2 法第十五条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 この場合において、第三号に掲げる事項は、当該原油等が、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(第二十条第八項及び第十一項において「輸入の許可」という。)を受けたものであることを証する書類又は同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 法第十四条第一項の規定による申告書に代えて法第十五条第二項の規定による申告書によることを便宜とする事情 三 申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に保税地域から引き取つた原油等の月ごとの引取回数及び数量 四 過去一年以内に法第十五条第四項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第五項の規定による届出書を提出したことの有無 五 現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実 六 過去一年以内に国税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合には、その事実 七 過去一年以内に国税につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)の規定による更正があつた場合には、その事実 八 申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に原油等の保税地域からの引取りがなかつた月がある場合において、当該引取りがなかつたことが前項に規定する保安検査、自主検査その他これらに類する検査が行われたことによるものであるときは、その事実 九 納税地として指定を受けようとする場所の所在地 十 当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情 十一 申請者が住所地若しくは居所地又は第九号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地 十二 申請の日の属する月の前月の末日以前六月内において原油等を引き取つた保税地域の所在地 十三 その他参考となるべき事項
3 前項後段に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
4 法第十五条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所及び氏名又は名称 二 当該引取りに係る保税地域の所在地
5 第十三条第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 この場合において、同条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
6 法第十五条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国税庁長官に提出しなければならない。 一 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 法第十五条第一項の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨 三 その他参考となるべき事項
7 国税庁長官は、第二項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認をし、若しくはしないとき、又は法第十五条第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨(当該承認をしない場合又は取り消す場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者又は当該承認を受けていた者に通知しなければならない。
8 国税庁長官は、法第十五条第一項の承認を受けた者の石油石炭税の納税地が当該指定を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて石油石炭税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、指定に係る納税地を変更することができる。