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石油石炭税法施行令昭和五十三年政令第百三十二号

第17条(納期限の延長についての担保の提供)

法第十八条第一項の規定による担保の提供は、法第十三条第一項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対してするものとする。 2 法第十八条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。