石油石炭税法施行令昭和五十三年政令第百三十二号
第20条(記帳義務)
法第二十一条に規定する石油精製業者で政令で定めるものは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項(定義)に規定する石油精製業者とする。
2 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者(法第十条第六項の規定により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ただし、第三号中受取人に関する事項については、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者若しくは販売業者又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭を原料若しくは燃料とする他の物品の製造業者若しくは電気若しくはガスの供給業者が受取人である場合に限る。 一 採取した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量 二 貯蔵している原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量 三 移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の規格、規格ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称 四 移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭の規格、規格ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
3 法第十条第六項の規定により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 前項ただし書の規定は、第三号中受取人に関する事項について準用する。 一 移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称 二 貯蔵している原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量 三 移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
4 前二項の場合において、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第十条第一項、法第十一条第一項又は他の法律の石油石炭税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。
5 原油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 第二項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。 一 購入した原油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称 二 販売した原油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称 三 返品した原油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
6 原油等の輸入業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 第二項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。 一 購入した原油等の関税定率法別表の適用上の所属区分(以下「所属区分」という。)、所属区分ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の国籍、住所及び氏名又は名称 二 販売した、又は精製の委託をして引き渡した原油等の所属区分、所属区分ごとの数量、販売又は引渡しの年月日並びに買受人又は引渡しを受けた者の住所及び氏名又は名称
7 第一項に規定する石油精製業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 一 購入した、又は精製の委託を受けて引渡しを受けた原油等の所属区分、所属区分ごとの数量、購入又は受取りの年月日並びに売渡人又は引渡人の住所及び氏名又は名称 二 消費した原油等の所属区分、所属区分ごとの数量及び消費の年月日 三 製造した製品の種類及び種類ごとの数量
8 法第十八条第二項に規定する特例申告者は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る原油等の所属区分、所属区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。 ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
9 前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
10 法第十五条第一項の承認を受けている者は、保税地域から引き取つた原油等の所属区分、所属区分ごとの数量及び引取りの年月日を帳簿に記載しなければならない。
11 第六項(第二号を除く。)、第七項(第二号及び第三号を除く。)及び前項の場合において、原油等が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに輸入の許可を受けたものにあつては当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあつては当該承認の年月日及びその承認書の番号を、付記しなければならない。
12 前項に規定するもののほか、第十項の場合において、当該原油等が他の法律の規定により石油石炭税の免除を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。