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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号

第17条(変質又は損傷による軽減の手続)

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第三項において「申告納税方式」という。)が適用される引取りに係る課税物品が、課税物品の確定の時(法第十五条第一項ただし書に規定する課税物品の確定の時をいう。次項及び第三項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第十五条第一項の規定による当該物品に係る内国消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第三条第一項(変質又は損傷による軽減の手続)に規定する書面に、当該物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項を付記しなければならない。 2 課税物品の確定の時までに変質し、又は損傷した特例申告に係る課税物品について法第十五条第一項の規定により内国消費税の軽減を受けようとする者は、当該物品の輸入申告書に、当該物品について同項の規定により内国消費税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。 3 申告納税方式が適用される引取りに係る課税物品が、課税物品の確定の時の後関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)(同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認されたものについては、当該承認)前に変質し、又は損傷したことにより法第十五条第一項の規定による内国消費税の軽減を受けようとする者は、当該物品に係る消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は国税通則法第十九条(修正申告)の規定による修正申告書に記載した課税標準又は税額について、同法第二十三条(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。 4 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される引取りに係る課税物品について法第十五条第一項の規定により内国消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第三条第四項に規定する申請書に、当該物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項を付記しなければならない。