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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第128条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者

この条文を準用・引用する条文 18

準用 租税特別措置法 第87の6条 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税) 引用 租税特別措置法 第87の8条 (みなし製造の規定の適用除外の特例) 引用 租税特別措置法 第88の7条 (バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例) 引用 租税特別措置法 第89の2条 (石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) 引用 租税特別措置法 第89の3条 (移出に係る揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第89の4条 (引取りに係る揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第90条 (移出に係るみなし揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第90の2条 (引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第90の3の3条 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減) 引用 租税特別措置法 第90の3の4条 (特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の4条 (引取りに係る石油製品等の免税) 引用 租税特別措置法 第90の4の2条 (引取りに係る特定石炭の免税) 引用 租税特別措置法 第90の4の3条 (引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税) 引用 租税特別措置法 第90の5条 (石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の6条 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の6の2条 (石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の6の3条 (非製品ガスに係る石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)