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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第74の5条(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。 一 たばこ税に関する調査 次に掲げる行為 イ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 ロ 製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る製造たばこを検査すること。 ハ イに規定する者の業務に関する製造たばこ又はロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。 ニ イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 二 揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為 イ 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 ロ 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る揮発油を検査すること。 ハ イに規定する者の業務に関する揮発油又はロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。 ニ イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 三 石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為 イ 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号において同じ。)、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 ロ 課税石油ガス(石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器(同法第二条第三号に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。)を検査すること。 ハ イに規定する者の業務に関する石油ガス又はロに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。 ニ イ又はロに規定する者に石油ガスを譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 四 石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為 イ 石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 ロ 原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、又はその引き取る原油等を検査すること。 ハ イに規定する者の業務に関する原油等又はロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。 ニ イ又はロに規定する者に原油等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 五 国際観光旅客税に関する調査 次に掲げる行為 イ 次に掲げる者に対して質問し、その者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 (1) 国際観光旅客税法の規定による国際観光旅客税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者 (2) 国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)又は第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により国際観光旅客税を徴収して納付する義務がある者又はその義務があると認められる者 ロ イ(2)に掲げる者の委託を受けて運賃の領収を行う者その他自己の事業に関しイに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 六 印紙税に関する調査 次に掲げる行為 イ 印紙税法の規定による印紙税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。 ロ 課税文書(印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。 ハ 印紙税法第十条第一項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 石油ガス税法 第20の2条 (採取した見本に関する適用除外) 準用 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第19条 (当該職員の質問検査権等) 引用 地方揮発油税法 第14の2条 (採取した見本に関する適用除外) 引用 租税特別措置法 第88の7条 (バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例) 引用 租税特別措置法 第89の2条 (石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) 引用 租税特別措置法 第89の3条 (移出に係る揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第89の4条 (引取りに係る揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第90条 (移出に係るみなし揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第90の2条 (引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第90の3の3条 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減) 引用 租税特別措置法 第90の3の4条 (特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の4条 (引取りに係る石油製品等の免税) 引用 租税特別措置法 第90の4の2条 (引取りに係る特定石炭の免税) 引用 租税特別措置法 第90の4の3条 (引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税) 引用 租税特別措置法 第90の5条 (石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の6条 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の6の2条 (石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の6の3条 (非製品ガスに係る石油石炭税の還付) 引用 国税通則法 第74の8条 (権限の解釈) 引用 国税通則法 第74の9条 (納税義務者に対する調査の事前通知等) 引用 国税通則法 第74の11条 (調査の終了の際の手続) 引用 国税通則法 第74の13条 (身分証明書の携帯等) 引用 国税通則法 第128条 引用 石油石炭税法 第18の2条 (採取した見本に関する適用除外) 引用 たばこ税法 第22の2条 (採取した見本に関する適用除外) 引用 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第22条