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地方揮発油税法
昭和三十年法律第百四号
第14の2条
(採取した見本に関する適用除外)
国税通則法第七十四条の五第二号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第七条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
3
引用
地方揮発油税法
第5条
(納税義務者)
引用
地方揮発油税法
第7条
(申告及び納付等)
引用
国税通則法
第74の5条
(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
租税特別措置法
第89の2条
(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)
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