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石油石炭税法昭和五十三年法律第二十五号

第4条(納税義務者)

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(以下「原油等」という。)を保税地域から引き取る者は、その引き取る原油等につき、石油石炭税を納める義務がある。

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なし