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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第十九号

第23条(変動額届出供給約款料金原価の算定)

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、石油石炭税変動相当額を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。 2 前項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、石油石炭税変動相当額を、次の各号に掲げる算定方法により算定し、様式第十一第一表に整理しなければならない。 一 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第四条の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量(現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価)に係る第三条(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。次号において同じ。)を基に算定すること。 二 石油石炭税法第四条の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び小口供給部門のガス販売量を基に算定すること。 3 第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項により算定した石油石炭税変動相当額を、変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。 4 第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動機能別原価を、変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。 5 第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動小口供給部門原価を、現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第十三条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第十三条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法)に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出非規制需要料金変動額に配分し、様式第十一第二表に整理しなければならない。 6 第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金原価に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第十一第三表に整理しなければならない。