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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第十九号

第15条(原料費の変動額供給約款料金原価の算定)

事業者は、改正法附則第二十四条第一項の規定により同項の認可を受けた供給約款(第二十四条において準用する前条の規定により第二十三条第一項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第十七条第四項又は第七項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金(以下この条及び第十八条において「現行供給約款認可料金」という。)を現行供給約款認可料金(これらの規定により変更後の供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の供給約款を届け出る前に定めていた供給約款で設定した料金。第十八条において同じ。)を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間内に次項の規定により算定する原料費の変動額(社会的経済的事情の変動による改正法附則第二十四条第一項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に第四条第一項の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因するもの(以下「外生的原料費変動相当額」という。)に限る。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。 2 前項の事業者は、外生的原料費変動相当額を、社会的経済的事情の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量(現行供給約款認可料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金(供給約款で設定する料金をいう。以下この節及び次章第二節において同じ。)の算定時における供給約款料金原価)に係る第三条の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。)を基に算定し、様式第七第一表に整理しなければならない。 3 第一項の事業者は、前項により算定した外生的原料費変動相当額を、特定変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。 4 第一項の事業者は、前項の特定変動機能別原価を、特定変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。 5 第一項の事業者は、前項の特定変動小口供給部門原価を、現行供給約款認可料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価の第十三条第一項の規定による配分方法(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価の第十三条第一項の規定による配分方法)に基づき、供給約款料金変動額及び非規制需要料金変動額に配分し、様式第七第二表に整理しなければならない。 6 第一項の事業者は、現行供給約款認可料金の算定時の供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第七第三表に整理しなければならない。