旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第十九号
第21条(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)
総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。
2 第二条第二項及び第三条から第十三条までの規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第二項 前項の総原価 第二十一条第一項の届出総原価 第三条第一項 原価算定期間 原資算定期間 第四条及び第五条 様式第二第一表及び第二表 様式第二第一表 第六条第一項 乗じて得た額 乗じて得た額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額 様式第三第一表及び第二表 様式第三第一表 第六条第三項 値とする。 値とする。この場合において、同表中、他人資本報酬率の算定については、届出事業者の事業活動の実情を踏まえ適正かつ合理的な範囲内において、当該届出事業者の用いる平均有利子負債利子率に代えて、当該届出事業者の実績有利子負債利子率を用いることができることとする。 第七条 様式第四第一表及び第二表 様式第四第一表 第八条及び第九条 総原価 届出総原価 第十三条 供給約款料金原価 届出供給約款料金原価
3 第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出供給約款料金原価の額並びに供給約款の変更前料金収入額及び供給約款料金引下げ原資の額を算定し、様式第十第二表に整理しなければならない。