旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第十九号
第28条(事業者の定める算定方法)
旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十四条まで(これらの規定を第二十一条第二項、第二十二条又は第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。 この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は当該算定方法を、様式第十四に整理しなければならない。