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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第十九号

第28条(事業者の定める算定方法)

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十四条まで(これらの規定を第二十一条第二項、第二十二条又は第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。 この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は当該算定方法を、様式第十四に整理しなければならない。

この条文が引く先 9

準用 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第9条 (総原価の機能別原価への配分) 準用 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第10条 (機能別原価の託送供給関連原価及び託送供給非関連原価への配分) 準用 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第11条 (託送供給非関連原価の部門別原価への配分) 準用 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第12条 (託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分) 準用 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第13条 (小口供給部門原価の規制需要料金原価及び非規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定) 準用 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第14条 (供給約款認可料金の設定) 準用 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第21条 (総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定) 準用 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第22条 (供給約款届出料金の設定) 準用 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第24条 (供給約款変動額届出料金の設定)

この条文を準用・引用する条文 0

なし