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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第十九号

第22条(供給約款届出料金の設定)

第十四条の規定は、第二十条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。 この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。