HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第十九号

第6条(事業報酬の算定)

事業者は、事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。 2 前項のレートベースは、ガス事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した額とする。 3 第一項の事業報酬率は、事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保する適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した値とする。

この条文が引く先 0

なし