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石油石炭税法昭和五十三年法律第二十五号

第9条(税率)

石油石炭税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千四十円 二 ガス状炭化水素 一トンにつき千八十円 三 石炭 一トンにつき七百円

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なし