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石油ガス税法昭和四十年法律第百五十六号

第20の2条(採取した見本に関する適用除外)

国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第八項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし