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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第74の8条(権限の解釈)

第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし