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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第74の13条(身分証明書の携帯等)

国税庁等又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第19条 (当該職員の質問検査権等) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第32条 (当該職員の質問検査権等) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第62条 (当該職員の質問検査権等) 準用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第42条 (当該職員の質問検査権等) 引用 国税通則法 第74の13の2条 (預貯金者等情報の管理) 引用 国税通則法施行令 第30の6条 (預貯金者等情報の管理) 引用 国税通則法施行令 第30の7条 (口座管理機関の加入者情報の管理) 引用 国税通則法施行令 第30の8条 (振替機関の加入者情報の管理等) 引用 国税通則法施行規則 第11の5条 (預貯金等の内容に関する事項) 引用 国税通則法施行規則 第11の6条 (社債等の内容に関する事項) 引用 国税通則法施行規則 第11の7条 (株式等の内容に関する事項等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第30の2条