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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第5条(雑損失の繰越控除の特例)

確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額(所得税法第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における同法第七十一条の規定の適用については、同条第一項中「雑損失の金額(」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項(雑損失の繰越控除の特例)に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は」とする。 2 前項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、所得税法第百二十三条第一項中「(雑損失の繰越控除)」とあるのは「(雑損失の繰越控除)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項(雑損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第三号及び同条第二項第二号並びに同法第百二十七条第三項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。 3 第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)」とする。