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住民基本台帳法施行規則平成十一年自治省令第三十五号

第28条(機構における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)

法第三十条の四十二第三項の規定による附票本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし