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住民基本台帳法施行規則平成十一年自治省令第三十五号

第36条(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)

令第三十条の十二の十一第一号及び第二号の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報(同条に規定する特定都道府県知事保存附票本人確認情報をいう。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし