住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号
第32条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、第三十条の十四第三項、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
2 指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十三条第三項 市町村長 区長(総合区長を含む。以下同じ。) 都道府県知事に 、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に 第十五条及び第十六条第二項 市町村長 区長 第三十条の十四第一項及び第三十条の十六第一項 の市町村長 の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長) 第三十条の十七第一項第一号 市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び 市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに 第三十条の十七第一項第二号 市町村名及び 市名及び区名並びに