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住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号

第32条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、第三十条の十四第三項、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。 2 指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十三条第三項 市町村長 区長(総合区長を含む。以下同じ。) 都道府県知事に 、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に 第十五条及び第十六条第二項 市町村長 区長 第三十条の十四第一項及び第三十条の十六第一項 の市町村長 の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長) 第三十条の十七第一項第一号 市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び 市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに 第三十条の十七第一項第二号 市町村名及び 市名及び区名並びに

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引用 住民基本台帳法施行令 第5条 (国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第6条 (児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第6の2条 (法第七条第十四号の政令で定める事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第7条 (住民票の記載) 引用 住民基本台帳法施行令 第8条 (住民票の消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第8の2条 (日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記載及び消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第9条 (住民票の記載の修正) 引用 住民基本台帳法施行令 第10条 (転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第11条 (届出に基づく住民票の記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第12条 (職権による住民票の記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第13条 (住民票の消除に関する手続) 引用 住民基本台帳法施行令 第13の2条 (住民票の改製に関する手続) 引用 住民基本台帳法施行令 第14条 (住民基本台帳の一部の写しの作成等) 引用 住民基本台帳法施行令 第15条 (住民票の写しを交付する場合の記載) 引用 住民基本台帳法施行令 第16条 (住民票の再製) 引用 住民基本台帳法施行令 第18条 (戸籍の附票の記載) 引用 住民基本台帳法施行令 第19条 (戸籍の附票の消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第20条 (戸籍の附票の記載の修正) 引用 住民基本台帳法施行令 第20の2条 (機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法) 引用 住民基本台帳法施行令 第23条 (転出証明書) 引用 住民基本台帳法施行令 第24条 (転出証明書の交付等) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の2条 (住民票コードの記載) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の4条 (住民票コードに係る住民票の記載の修正) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の14条 (氏に変更があつた者の旧氏及び旧氏の振り仮名の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の16条 (外国人住民の通称の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の17条 (外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の18条 (外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の19条 (外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合) 引用 住民基本台帳法施行令 第34条 (保存)