住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号 第11条(届出に基づく住民票の記載等) 市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)を行わなければならない。