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住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号

第9条(住民票の記載の修正)

市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。

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なし