住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号 第20条(戸籍の附票の記載の修正) 市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。