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住民基本台帳法施行令
昭和四十二年政令第二百九十二号
第25条
(世帯変更届を要しない者)
法第二十五条に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が一人になつた場合におけるその者とする。
この条文が引く先
1
引用
住民基本台帳法
第25条
(世帯変更届)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
住民基本台帳法施行令
第31条
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
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