HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第16条(戸籍の附票の作成)

市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。

この条文が引く先 0

なし