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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号

第9条(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)

改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(以下「旧職域加算退職給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条(第一項第二号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号から第六号まで、第八項並びに第九項を除く。)、第百十四条の二の三(第二項第二号を除く。)、第百十四条の三(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の三の二、第百十四条の三の三(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)並びに第百十四条の五第三項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十四条第一項各号列記以外の部分 退職共済年金 旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 法 平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。) 第百十四条第一項第一号 及び 、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)及び 第百十四条第一項第五号 法第七十六条第一項第一号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条第一項第一号 第百十四条第一項第九号 法第九十七条第一項(令 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第九十七条第一項(平成二十七年経過措置政令第二条第七号に規定する改正前国共済令(以下「改正前国共済令」という。) 第百十四条第一項第十号 法 改正前国共済法 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第百十四条第一項第十二号 法附則第十二条の十二第一項各号 平成二十七年経過措置政令第十四条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号 第百十四条第一項第十三号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号 第百十四条第二項第二号 二 組合員期間等のうち組合員期間以外の期間を有する者にあつては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた年金加入期間確認通知書 二 組合員期間等のうち組合員期間以外の期間を有する者にあつては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた年金加入期間確認通知書 二の二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 第百十四条第三項 請求者及び加給年金額の対象者 請求者 都道府県知事又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。) 地方公共団体情報システム機構 同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 第一項第一号及び第六号 第一項第一号 第百十四条第四項 法第七十六条 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条 退職共済年金 旧職域加算退職給付 法附則第十二条の三 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の三 法第七十八条の二第一項 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項 第百十四条第五項 法第七十六条 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条 退職共済年金 旧職域加算退職給付 法附則第十二条の三 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の三 及び第六号から第八号までに掲げる事項並びに に掲げる事項及び 、第二項第三号に掲げる書類と併せて連合会に提出するものとする。ただし、当該者が同号に掲げる書類を既に提出した場合には、当該書類の提出は、必要ない 連合会に提出する 第百十四条第六項 法第七十六条 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条 退職共済年金 旧職域加算退職給付 法附則第十二条の三 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の三 法附則第十二条の五 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の五 法第七十八条の二第一項 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項 法第七十八条の二の 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二の 第百十四条第七項 法附則第十二条の六の二第三項 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 (法 (改正前国共済法 第百十四条の二の三第一項各号列記以外の部分 退職共済年金 旧職域加算退職給付 法第七十四条第一項第一号 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第一号 第百十四条の二の三第一項第二号 二 退職共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号 第百十四条の二の三第一項第三号 退職共済年金の 旧職域加算退職給付の 退職共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金 年月日 年月 第百十四条の二の三第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国共済法(以下「改正後国共済法」という。)第七十五条の四第二項 退職共済年金の支給 旧職域加算退職給付の支給 退職共済年金の停止解除申請者 旧職域加算退職給付の停止解除申請者 第百十四条の二の三第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二の三第二項第三号 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第百十四条の二の三第二項第四号 退職共済年金について法第七十四条第一項(平成十四年経過措置政令等の規定により 旧職域加算退職給付について平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下この号において「平成十四年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えて 同じ。) 同じ。)又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金又は当該旧職域加算退職給付 退職共済年金の停止解除申請者にあつては法第七十四条第三項 旧職域加算退職給付の停止解除申請者にあつては改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項 若しくは令 若しくは改正前国共済令 第百十四条の二の三第二項第五号 退職共済年金について法第七十四条第一項 旧職域加算退職給付について平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金又は当該旧職域加算退職給付 退職共済年金の停止解除申請者 旧職域加算退職給付の停止解除申請者 第百十四条の三第一項各号列記以外の部分 退職共済年金の 旧職域加算退職給付の 退職共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金 第百十四条の三第一項第二号 二 退職共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号 第百十四条の三第一項第三号 退職共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金 第百十四条の三第三項 受給権者及び加給年金額の対象者 受給権者 知事等 地方公共団体情報システム機構 第一項第一号及び第四号 第一項第一号 第百十四条の三の二第一項各号列記以外の部分 法 改正前国共済法 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第百十四条の三の二第一項第一号 法 改正前国共済法 第百十四条の三の二第一項第三号 三 退職共済年金の年金証書の記号番号 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号 第百十四条の三の二第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三の三第一項各号列記以外の部分 法 改正前国共済法 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第百十四条の三の三第一項第一号 法 改正前国共済法 第百十四条の三の三第一項第三号 三 退職共済年金の年金証書の記号番号 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号 第百十四条の三の三第三項 受給権者及び加給年金額の対象者 受給権者 知事等 地方公共団体情報システム機構 第一項第二号及び第四号 第一項第二号 第百十四条の五第三項 法附則第十二条の六の二第三項 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項 第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項 受給権者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号及び退職年月日その他必要な事項 第百十四条の五第四項 第二項各号に掲げる書類 組合員期間等証明書その他必要な書類

この条文が引く先 5

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第2条 (改正後国共済規則の準用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第5条 (平成二十四年一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第6条 (連合会に返還されるべき退職一時金等の帰属する経理単位について) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第8条 (改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第23条 (改正前国共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)

この条文を準用・引用する条文 3

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第15条 (改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第17条 (改正前国共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第27条 (平成二十四年一元化法附則第三十九条の規定による退職一時金の返還に係る申出)