被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号
第5条(平成二十四年一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項)
平成二十四年一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の四に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 当該事業年度における平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「経過的長期給付積立金」という。)の資産の額 二 当該事業年度における経過的長期給付積立金の資産の構成割合 三 当該事業年度における経過的長期給付積立金の運用収入の額 四 経過的長期給付積立金の運用利回り 五 経過的長期給付積立金の運用に関するリスク管理の状況 六 運用手法別の運用の状況(国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が改正後国共済令第九条の三第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。) 七 連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等 八 連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項 九 その他経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する重要事項