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住民基本台帳法施行規則平成十一年自治省令第三十五号

第14条(機構への本人確認情報の通知の方法)

法第三十条の七第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし