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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号

第18の3条(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の氏名変更の理由の届出)

改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者は、その氏名を変更した場合であって第十八条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第二項の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、連合会に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 二 年金証書の記号番号 三 氏名の変更の理由 四 その他必要な事項 2 連合会は、改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該年金である給付の支払を差し止めることができる。