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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号

第20条(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)

国会議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号 三 異動の事由及びその年月日 四 異動後の前条第一項第四号に掲げる事項 五 その他必要な事項 2 前項の届書を提出する場合には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて連合会に提出しなければならない。

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なし