被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号
第7条(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)
改正後国共済規則第九十六条の二第一項第二号、第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に規定する報酬については、平成二十七年経過措置政令第三条により報酬とみなされたものを含むものとする。
2 改正後国共済規則第九十六条の六第一項第二号に規定する期末手当等については、平成二十七年経過措置政令第三条により期末手当等とみなされたものを含むものとする。