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平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律平成六年法律第四十三号

第3条(一般会計からの国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れの特例)

政府は、平成六年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。第四項において「繰入特例法」という。)第三条第三項において読み替えて適用する同法第二条第一項の規定による繰入金額の算定において加算するものとされている同法別表の平成六年度の項の下欄に掲げる金額の同法第三条第一項の政令による改定後の金額は、これを加算しないものとする。 2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の国民年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。 3 特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの年金特別会計の国民年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。 4 年金特別会計の国民年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。 5 平成六年度及び第二項の規定による繰入れがされた年度における繰入特例法第二条第二項及び第五条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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なし