厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令平成十九年政令第二百六号
第2条(厚生年金保険法の規定の読替え)
法第一条及び第二条の規定を適用する場合における厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十条第一項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第二条に規定する当該権利に基づく給付(以下この項において「特例給付」という。)に要する費用(同法第一条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第一条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この項において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の三の規定の例により算定した額をいう。以下この項において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。