厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令平成十九年政令第二百六号
第1条(国民年金法の規定の読替え)
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「法」という。)第一条及び第二条(法附則第二条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用する場合における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「乗じて得た額の二分の一に相当する額」とあるのは「乗じて得た額(以下この号において「国民年金算定対象額」という。)の二分の一に相当する額(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第二条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号及び次号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第一条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第一条に規定する当該権利に基づく保険給付に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該各年度の当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該各年度分として計算して得た国民年金算定対象額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該年度分として計算して得た国民年金算定対象額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該年度分として計算して得た国民年金算定対象額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。次号において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該各年度の当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該各年度分として計算して得た国民年金算定対象額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」と、同項第二号イ(1)中「八分の一」とあるのは「八分の一(当該保険料四分の一免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料四分の一免除期間(特定月(平成十六年国民年金等改正法附則第十条第一項に規定する特定月をいう。以下この号において同じ。)の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、十二分の一)」と、同号イ(2)中「四分の一を」とあるのは「四分の一(当該保険料半額免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料半額免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、六分の一)を」と、同号イ(3)中「八分の三」とあるのは「八分の三(当該保険料四分の三免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料四分の三免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、四分の一)」と、同号イ(4)中「二分の一」とあるのは「二分の一(当該保険料全額免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料全額免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、三分の一)」とする。