厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律平成十九年法律第百十一号 第3条(基礎年金の国庫負担等に係る読替え) 前二条(附則第二条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における国民年金法第八十五条第一項及び厚生年金保険法第八十条第一項の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。