国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第33の2の2条(法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。 一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの 二 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの 三 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの 四 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの 五 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの 六 両上肢の全ての指を欠くもの 七 両下肢を足関節以上で欠くもの 八 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。) 九 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの 十 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの 十一 人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
2 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七条において準用する法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第三十四条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。 一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの 二 両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの 三 両上肢の全ての指を欠くもの 四 両下肢を足関節以上で欠くもの 五 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの 六 心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの 七 脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの 八 人工呼吸器を装着したもの