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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第36条(支給停止)

障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。 3 第三十条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 厚生年金保険法施行規則 第50条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第50の2条 引用 国民年金法 第32条 引用 国民年金法 第34条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定) 引用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 国民年金法施行規則 第31条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第33の2条 引用 国民年金法施行規則 第34条 (支給停止事由該当の届出) 引用 国民年金法施行規則 第35条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 国民年金法施行規則 第35の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第86条 (障害年金の額の改定の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条 (その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条 (その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第15条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第115条 (その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の支給停止に関する特例)